2008-06-10 第169回国会 衆議院 環境委員会 第12号
○櫻井政府参考人 動物愛護管理法に基づきまして、動物取扱業者は、この業者が遵守すべき事項として、その飼養の施設に見合った動物の数を超えないということ、施設に過剰な動物を入れるというようなことを避ける、あるいは、仮に廃業をするというような場合には他の業者に譲渡をするというようなことを定めているところでございます。いずれにしましても、動物取扱業者というのは動物愛護の精神を最も体現していなければいけない人
○櫻井政府参考人 動物愛護管理法に基づきまして、動物取扱業者は、この業者が遵守すべき事項として、その飼養の施設に見合った動物の数を超えないということ、施設に過剰な動物を入れるというようなことを避ける、あるいは、仮に廃業をするというような場合には他の業者に譲渡をするというようなことを定めているところでございます。いずれにしましても、動物取扱業者というのは動物愛護の精神を最も体現していなければいけない人
○櫻井政府参考人 環境省では、動物愛護管理法に基づきまして、平成十八年の四月に、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準というものを定めたところでございます。 この基準を踏まえまして、動物実験施設の所管省庁であります厚生労働省それから文部科学省、農林水産省さらには日本学術会議が、それぞれ具体的な指針を作成しておるところでございます。それらに基づきまして、各実験施設は実験動物の適正な取り扱
○櫻井政府参考人 動物愛護管理法に基づきますいわゆる家畜の適正な飼養保管を確保するということの観点から、これは環境省に動物愛護行政が来る以前でございますけれども、昭和六十二年の十月に、総理府告示といたしまして、産業動物の飼養及び保管に関する基準というものが定められているところでございます。 一方、近年、EUあるいはアメリカなどにおきまして、家畜の飼養保管に関する基準の策定というような議論が進んでおります
○櫻井政府参考人 御指摘のとおり、動物の健康を守り、動物愛護を推進していくためには、ペットフードの安全性を確保するだけではなく、適切なえさの与え方等、飼い主の対応といいますか、飼い主の方に対する普及啓発が非常に重要であるというふうに考えております。 このため、今回の法案に加えまして、今年度から飼い主向けのガイドラインというものを作成したいというふうに考えております。ペットへの正しいえさの与え方、あるいは
○櫻井政府参考人 この法律でどのような動物を対象にしていくかということでございます。 昨年の十一月に有識者によって取りまとめられましたペットフードの安全確保に関する研究会の中間取りまとめというのがございます。ここでは、規制の対象となる飼料につきまして、犬、猫用のペットフードは現在国内で流通しているペットフードの約九四%を占めているということ、それから安全の問題が具体的に顕在化をしておるということ、
○櫻井政府参考人 海外におけるペットフードの安全性に関する規制でございますけれども、カナダあるいはオーストラリアなど、ペットフードの安全性を確保することを目的とした特別の法令を定めていない国もありますが、欧州諸国、つまりEU、それからアメリカにおきましては、ペットフードが家畜用の飼料と同一の法令で規制をされておるところでございます。 諸外国との規制の厳しさの比較については一概に言えないところでございますが
○櫻井政府参考人 今、カワウでの御指摘があったわけでございますけれども、環境省でつくっておりますレッドデータブックでは、カワウをレッドデータブックには掲載しておりません。ただ、都道府県においては独自の評価基準あるいは独自のデータで作成しておられると思いますので、中には一部の県でカワウが希少鳥獣になっているということがあるようでございます。ただ、今、私どもの判断といたしまして、全国的にカワウが非常にふえておりまして
○櫻井政府参考人 レッドリストでございますが、国におきましては環境省で、絶滅のおそれのある野生生物の保護対策を進めていく上で最も重要な基礎資料としてレッドリストを作成、公表しておるところでございます。最近では、平成十八年の十二月と昨年八月に改訂版を公表したところでございます。 また、お尋ねの各地方におけるレッドリストの策定状況でございますけれども、こういった地方における野生生物の生息状況について明
○櫻井政府参考人 お答えいたします。 生物多様性基本法第十三条に規定をいたします生物多様性の地域戦略として、第三次の生物多様性国家戦略を踏まえて、平成二十年、ことしの三月に策定されました千葉県の生物多様性ちば県戦略あるいは埼玉県の生物多様性保全県戦略を初めといたしまして、各県では通常、名称はいろいろありますけれども、環境基本計画的なものを定めておりますけれども、それとは別に策定をされました自然環境
○政府参考人(櫻井康好君) 昨年の八月に公表いたしましたレッドリストにおきまして、ジュゴンを非常に推定の成熟個体数が少ないということから絶滅危惧ⅠA類に位置付けをしたところでございます。 これまでも、沖縄本島の周辺海域におきますジュゴンの生息状況、あるいはえさ場となります藻場の調査を実施をしてきてまいっておりますし、また保護につきましては、漁民を含む地域住民の理解を得るための普及啓発活動を進める、
○政府参考人(櫻井康好君) 環境省が平成十三年から五か年間実施をいたしましたジュゴンと藻場の広域的調査の際に行いました実地調査では、辺野古地先海域におきましてジュゴンによる海草のはみ跡が確認をされております。
○政府参考人(櫻井康好君) 御指摘の、企業や工場の立地に当たっての生態系を配慮する事例、あるいは工事の際に自然の地形に逆らわずに、現地産の石を使うとかあるいは植生を活用するというような近自然工法につきましては、近年、企業による実施事例が徐々に増えつつあるのではないかというふうに認識をしておるところでございます。 一般的に申しまして、企業は商品の生産、取引、消費を通じまして地球環境あるいは地域社会に
○政府参考人(櫻井康好君) 昨年の十一月に取りまとめられました有識者によりますペットフードの安全確保に関する研究会の報告がございます。 この報告では、法規制では安全確保の観点から重要な情報が表示されるようにすることが必要であるという御報告をいただいているところでございまして、この指摘を踏まえつつ、他の法令との整合性なども考慮して検討する必要があると考えております。 具体的には審議会等の場で専門家
○政府参考人(櫻井康好君) 現在どういったものがペットフードに入っているかというお尋ねでございますけれども、今回の法律におきましては、ペットフードの安全性を確保するために基準を設定をいたしまして、そういった基準に適合しているかどうかという観点から、輸入する原材料なり、あるいは国内で使うものも当然でございますけれども、そういった原材料についての製造段階での検査、あるいは輸入されたものについての輸入された
○政府参考人(櫻井康好君) この法案に基づきます基準あるいは規格は、国内外の科学的な知見とか諸外国の規制状況、あるいはペットフード工業会の自主基準、御指摘の自主基準なども参考にしながら、審議会の意見を聴いた上で省令で定めるという予定にしております。 この基準、規格は法律に基づく基準、規格でございますので、当然、これに適合しないペットフードの製造、輸入、販売は禁止されると。違反した場合にはこの自主基準
○政府参考人(櫻井康好君) 御指摘のように、アメリカの連邦法におきましては食品医薬品化粧品法というのがございまして、汚染された食料とか飼料、あるいはラベルに不備のある食品や飼料というものの流通を規制するなどの規制をしているというふうに承知をしておるところでございます。 一方、我が国では、食品、医薬品あるいは飼料、それぞれその規制を行う目的、あるいはこれに応じて必要とされております規制事項の内容が異
○政府参考人(櫻井康好君) 安全保障検定の件でございますけれども、委員御指摘のとおり、多くのペットフード製造業者、さらには輸入業者が加盟しておりますペットフード公正取引協議会が、公正な競争を確保することを目的といたしましてペットフードの表示に関する公正競争規約というものを策定しておりまして、表示の基準として相当程度普及をしているということだろうと思います。 一方、本法案におきましては、ペットフード
○櫻井政府参考人 昨年の十一月に閣議決定をいたしました第三次の生物多様性国家戦略がございます。この国家戦略の策定の過程におきましては、関係各省の施策を広く盛り込んでおりますけれども、そのプロセスにおきまして各省と意見交換あるいは施策の調整などを進めてきているところでございます。また、その実施に当たりましても、これまで関係各省による連携を進めてきているところでございます。 今後とも、こういった関係各省間
○櫻井政府参考人 地方公共団体における取り組みということでございますけれども、生物多様性という観点からの取り組みが地方公共団体でも始まっているところでございます。本年の三月には、千葉県と埼玉県におきまして生物多様性の県の戦略というようなものが策定をされているところでございますし、今後は兵庫県、愛知県、あるいは名古屋市などでもこういった策定が検討されているというふうに聞いております。 環境省といたしましては
○櫻井政府参考人 生物多様性に関します保全と利用の双方のバランスについてのお尋ねでございますが、御指摘のように、人間が生物多様性の恵みを享受して暮らしている中で、我々の日々の生活あるいは社会経済活動が生物多様性に多大な負荷を与えてきたという側面があることも事実でございます。これらの負荷を回避または最小化するという努力が重要であろうかと思っております。 また一方、御紹介ありました里地里山のように農林水産業
○櫻井政府参考人 常時のサーベイランスということでございますけれども、平成十六年と十九年に家禽での鳥インフルエンザの発生に当たって、そういった渡り鳥からの感染ということもあり得るのではないかという御指摘があったということは承知をしておるところでございまして、環境省といたしましては、平成十七年度から、野鳥を捕獲するあるいはふんを採取するという形で、高病原性の鳥インフルエンザウイルスの保有状況モニタリング
○櫻井政府参考人 今般の十和田湖及び北海道におきますH5N1型の鳥インフルエンザウイルスの検出の関係でございますけれども、十和田湖畔で四月の二十一日に回収されましたオオハクチョウからH5N1亜型の鳥インフルエンザウイルスが分離されました。これを四月の二十九日に公表しているところでございます。 また、北海道野付半島の国指定の鳥獣保護区内で回収されました、これは四月二十四日でございますけれども、オオハクチョウ
○櫻井政府参考人 地球温暖化対策の観点からの再生可能エネルギーの導入促進ということと、一方、すぐれた自然景観あるいは希少野生動植物の保全ということは、その両立を図っていくことが重要であろうというふうに考えております。 従来、環境省では、このような観点から、風力発電などの施設の設置につきまして、国立公園など国レベルで保護を図る必要があります地域では、保護のために設けました審査基準に基づいて、個別にその
○政府参考人(櫻井康好君) 御指摘の沢がれということにつきましては、報道があったということはもちろん承知をしておりますが、国定公園としての管理を行っております東京都の方でもこの沢がれの事実は確認をできていないと実は聞いておるところでございます。したがいまして、私どもとしてもそういった意味で現地において確認をしているわけではございません。繰り返しになりますけれども、そういった管理権原を有します東京都の
○政府参考人(櫻井康好君) 今委員から御指摘のように、自然公園法では、国定公園内で一定規模以上の開発行為について、これは都道府県知事が許可、同意を行う場合には事前に、この国定公園というのは国が指定しておるわけでございますので、指定権者であります環境大臣との協議を行うということになっておるところでございます。この高尾山トンネルにつきましては、国土交通省からの協議を受けまして東京都で審査を行いまして、平成十六年十月
○政府参考人(櫻井康好君) 御指摘のように、外来生物の侵入を防止するという観点からは水際の対策が重要であるということは認識をしておるわけでございますが、一方で、こういった非意図的に入ってくるということになりますと、非常にその侵入経路も多岐にわたるというようなこともございますし、どういった形で水際対策をやったらいいのかというのはなかなか難しいところでございます。 今後、昆虫、いろんなアリ類、クモ類、
○政府参考人(櫻井康好君) 非意図的に入ってまいりますものにつきましては、そういった植物防疫などでの検査ないしはそういうところで確認される場合もございますけれども、全体としてどれぐらい入ってきているのかということはちょっと把握することが難しいというふうに考えております。
○政府参考人(櫻井康好君) 特定外来生物に指定されております昆虫についての水際対策についてでございますけれども、こういった特定外来生物に指定されております昆虫類につきましては、外来生物法に基づきまして飼養の許可を得ていないものの輸入の禁止などの措置を講じているところでございます。 一方、貨物などに混入して非意図的に侵入してまいりますクモ、アリなどといった昆虫類につきましては、植物あるいは土に付着して
○櫻井政府参考人 御指摘のとおり、研究会の報告書では、犬及び猫のペットフードにつきまして、第一に、国内で流通しているペットフードの約九〇%が犬及び猫のペットフードであるということ、それから第二に、安全性の問題が顕在化をしておるということ、それから第三に、ペットフードの安全性に関します知見が相当程度蓄積をされているということから、当面は犬及び猫を対象とすべきというふうにされておるところでございます。法案
○櫻井政府参考人 先ほど来委員御指摘のとおり、国民のライフスタイルの変化によりまして、ペットがより身近な存在となっております。犬、猫の飼育数は推計で二千五百万匹にも上るということでございます。また、これに伴いまして、ペットフード産業の規模も拡大しておりまして、現在は約二千四百億円にも達しているというふうに考えております。 こうした中、御指摘のように、昨年三月以降、米国で有害物質を含有するペットフード
○櫻井政府参考人 お尋ねの多頭飼育の状況についてでございますが、この動物愛護関係の行政は地方自治体の自治事務ということになっておるということもありまして、私ども環境省が全国すべての事例を網羅的に把握しているものではございません。 しかしながら、ペットショップやブリーダーが倒産したとかそういった場合に飼養を放棄する、あるいは、一般の飼育者の方が多頭飼育といいますか多数の犬や猫を飼育するというようなことによりまして
○櫻井政府参考人 野生生物の保護ということの重要性はもちろんでございますが、一方で、御指摘のような鳥獣被害、特に農業に与える鳥獣被害というのが深刻な事態にもなっているということは、私どもとしても十分承知をしておるところでございまして、そういった、農業の発展を図る上でも鳥獣被害の軽減というのが課題になっているだろうというふうに認識はしております。 鳥獣保護行政の中では、こういう個体数、要するに数が著
○櫻井政府参考人 お答えいたします。 野生鳥獣、イノシシも含めてですけれども、この正確な生息数につきましては、出産による増加や捕獲などによって大きく変化をいたします。あるいはまた、生息場所も森林などの見通しのきかない場所でありますから、その数というのはなかなか推定が困難なんですが、私どもで、イノシシの生息分布域の調査というものを自然環境保全基礎調査の一環として行っております。 これによりますれば
○政府参考人(櫻井康好君) 現在、農林水産省と一緒に作業をしておりますのは、法制度の整備も含めて検討しているところでございます。
○政府参考人(櫻井康好君) ペットフードの安全確保に関するお尋ねでございます。 御指摘のように、昨年の三月以降にペットフードに起因いたします犬、猫の死亡事故、これがアメリカで多数発生をいたしました。こういったことなども踏まえまして、昨年の八月に環境省と農林水産省とが共同で、業界関係者も含めまして、有識者による研究会を設置いたしまして、今後の対応の在り方について検討を行ってまいりました。 昨年の十一月
○政府参考人(櫻井康好君) 鳥獣保護法七十九条一項の指示につきましてでございますが、鳥獣保護法の七十九条一項では、環境大臣は都道府県知事に対しまして鳥獣の数が著しく減少しているとき、その他鳥獣の保護を図るため緊急の必要があると認めるときには鳥獣の捕獲等の許可に関する事務に関して必要な指示を行うことができるというふうになっておるわけでございます。 本条項は平成十一年の法改正の際に新たに追加されたものでございますけれども
○政府参考人(櫻井康好君) 違法捕獲あるいは乱獲防止についてのお尋ねでございます。 従来、この捕獲許可の権限につきましては、地方自治法に基づいて市町村への権限移譲が行われているという実態がございます。 これにつきましては、都道府県が定めます鳥獣保護事業計画を踏まえた捕獲許可がなされているということから、鳥獣保護管理上、その乱獲というような事態には至っていないというふうに認識をしておりますが、今回
○政府参考人(櫻井康好君) この市町村の鳥獣被害防止の市町村計画の作成に関しましての側面的な支援というお尋ねでございますけれども、環境省におきましては、これまでも自然環境保全基礎調査等で把握いたしました鳥獣の生息状況の情報につきましては都道府県を始め広く情報提供を行ってきたところでございます。また、科学的、計画的な鳥獣保護管理を推進するために、都道府県に対しまして特定鳥獣保護管理計画の作成を技術面で
○政府参考人(櫻井康好君) 全国の大深度の掘削の件数ということでございますけれども、温泉の年間の掘削許可件数は、年によって異なりますけれども、平成に入ってからはおおむね年三百件とか五百件、全国でございますが、そのくらいの数字で推移をしております。 平成八年度から平成十七年度までの十年間で掘削深度が千メートル以上のいわゆる大深度掘削は千七百六十七件ということでございまして、全体の約四七%を占めているということでございます
○政府参考人(櫻井康好君) 東京都内の源泉数でございますが、利用されている源泉につきまして、本年九月末時点で百三十四本という報告をいただいております。約十年前の平成八年度末の時点では七十四本でございました。六十本増加をしているということでございます。
○政府参考人(櫻井康好君) 現行の温泉法の目的におきます温泉の保護の意味でございますけれども、温泉法の第一条において温泉の保護という言葉があるわけですが、これは温泉源を保護し、あるいは温泉の枯渇、湧出量の減少、あるいは成分の変化、こういったことを防止するということをいうものと解しているところでございます。
○櫻井政府参考人 委員御指摘の四百九十余りの温泉につきましては、これは源泉からのくみ上げあるいは貯湯の部分が屋内に置かれているというものであり、なおかつ可燃性の天然ガスが発生しておるというものでございます。 したがいまして、私どもとしましては、この事故を受けまして、七月の二十四日に、今回御議論いただいております法改正を含みます恒久的な対策が実施されるまで、それまでの当面の暫定的な対策というものを事業者
○櫻井政府参考人 大深度の温泉に関してでございますが、温泉法では、温泉の掘削、最初のボーリングを許可制としておるわけでございますけれども、深度一千メートルを超えるような大深度の温泉開発であっても、必ず可燃性の天然ガスが湧出するというわけではございません。一律に深さを制限して、メタンが混入しやすいということから許可を与えないんだというようなことは、そういうことにつきましては、なお慎重な検討を要するのではないかというふうに
○櫻井政府参考人 お尋ねの、メタンを含むような温泉は使用しないという選択肢があるのではないかということでございます。 委員御質問の中で触れられましたように、私ども、可燃性の天然ガスが含まれているような温泉というのは、源泉、約二万ある中の一割程度にはそういったものが含まれているのではないかというふうに考えておるところでございます。したがいまして、それだけの数の事業者の方が営業をしておられるということだろうと
○櫻井政府参考人 現在、生物多様性国家戦略の中では幅広い施策を盛り込んでおるということを今御答弁申し上げましたけれども、生物多様性の保全に関する基本的な考え方、あるいは国としての行動、さらには地方公共団体あるいは民間の取り組みを促すというような基本的なことは、この生物多様性国家戦略でカバーをしておるというふうに私ども今考えておるところでございます。
○櫻井政府参考人 自然と共生し持続的に発展する社会を築くというためには、国民的な関心を高めるということが何より大切であろうというふうに考えておるところでございます。 先ほど申しました生物多様性国家戦略の案では、今後の取り組むべき四つの基本戦略というものを挙げておりますけれども、その筆頭に「生物多様性を社会に浸透させる」ということを挙げているところでございます。 また、この生物多様性国家戦略におきましては
○櫻井政府参考人 第三次の生物多様性国家戦略の策定についてでございますが、本年四月に中央環境審議会に諮問をいたしまして、自然環境・野生生物合同部会に設置されました生物多様性国家戦略小委員会において、九月までに六回の審議を経て同戦略の案をまとめていただいたところでございます。 現在は、その案に対しまして、十月十四日までの一カ月間実施しましたパブリックコメントの結果を整理中でございまして、今後、その結果